新型コロナウィルス対策

当社の新型コロナウイルス対策について


これまでの対策に関する内容


3月25日(水)下記の1~5について全員に対して行動自粛のお願いをさせて頂きました。

引き続き、追加要綱も含めて4月末まで会社としてお願いをさせて頂きます。

1.換気の悪い密閉空間への出入り
2.不特定多数の人が集まる集会やイベント
3.至近距離での長時間の会話(マスクなどで感染予防)
4.手洗いうがいの徹底
5.感染者多数の地域への不要不急の移動
 (北海道、東京、千葉、神奈川、愛知、兵庫、大阪、大分など)

盛岡市からの指針


盛岡市健康危機対策本部(本部長・谷藤裕明市長)は26日、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、集団感染の発生リスクが高まる市主催イベントなどについて、4月中の開催を自粛すると発表した。


①換気の悪い密閉空間
②人が密集
③近距離での会話や発声



上記3条件が重なる可能性が高いイベント開催を3月に続いて見送る。地区活動センターや公民館など市の施設を利用する民間主催行事も、3条件が当てはまる場合は自粛を要請する。全国的な大規模イベントでは▽適切な感染予防対策の実施▽集団感染の発生リスクが高い状況の回避▽感染した場合の参加者への確実な連絡と調査協力-の3項目で対応が整わない場合は開催自粛を求める。



岩手県からの指針


達増知事は30日、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、東京、埼玉、神奈川の3都県から来県または帰県した人に対し、不要不急の外出を2週間自粛するよう要請した。年度替わりは進学や就職、転勤による広域移動が例年増えるため、警戒水準を引き上げる。



要請は30日の対策本部会議で達増知事が発信した。県によると、通院や食料品の買い物は自粛対象に当たらず、個々の判断に委ねられる。

本日あらためて追加自粛要綱も含めて社内の対策を確認徹底させていただきますので、内容を確認してそれぞれ、自粛対応にご協力をお願い致します。なお、ご不明な点や判断に迷う場合は所属長もしくは役員への相談をお願い致します。



2020年4月4日(金) <追加要綱>


1.不特定多数の人を超える集団。所属団体やボランティア、サークルや運動クラブなど特にも屋内の集会やイベントなど、またライオンズクラブ、ロータリークラブ、青年会議所、商工会議所などの各団体例会や役員会、委員会等も対象として参加自粛をお願いするとともに、幹部会議で人数規模や詳細のルールなど引き続き検討して決定。都度<追加要綱>として社員の皆さんに対応をお願いしていきます。



2.現在、岩手県では感染者0名という状況ですが、万が一どこで感染したかという経路についても対外的には重要なポイントです。バーやクラブ、カラオケ店、スポーツクラブ、イベントや展示会、コンサートやライブハウスなどの施設での感染は会社として信頼を損ねる可能性が大いにある感染経路となることを十分にご理解いただき、行動をしていただきますようお願い致します。 また、居酒屋をはじめ深夜まで営業している飲酒を伴う不特定多数が集まる飲食店は特にも注意して行動を十分考え自粛もふくめて個々に適正な判断と行動をとっていくようにお願いします。



3.県外からの来訪者については岩手県の指針に従って、面談を控え各保険会社の担当者との打ち合わせもネットや電話等で対応し、面談は自粛いただくようお願い致します。また、個人的な関係の方々も含めて県外(特にも感染拡大地域)の方々との接触は待機期間完了後の面談を徹底してください。



感染者0名の岩手県も新年度に入り人の往来が頻度を増し、危険度が徐々に増してきております。ウイルスが勝手に移動するのではなく、人がウイルスを移動させます。あらためて各項目を確認してそれぞれが正しい行動をとれるようお願いします。給付金や保険金の支払手続等、私たちの業務の責任は重大となりますので、十分に個々が留意して対応をお願い致します。

4月6日(月)の朝礼であらためてお話をさせていただきますが、まずはこちらで皆様に通知します。それぞれ大変ですが、力を合わせてこの試練を乗り越えましょう。 4月10日の全体会議であらためて周知徹底の時間を作り社内で共有します。


下記の件、協議の上決定したい事項


新型コロナウイルスによる肺炎の国内における感染拡大を受けて、当社としての休暇等の取り扱いについて検討しております。今後、長期化する事が見込まれる事から、会社として事業の継続等を考慮し、休暇等の取り扱いにつきまして早急に検討させていただきます。


現状、検討する内容は下記の通りです。決定次第、周知させていただきます。


【休職・休暇の取り扱い】


①感染者

・医師の許可が下りるまでの間、休職(就業規則第68条 衛生管理規程第17条)


➁PCR検査を受ける人および濃厚接触者

・濃厚接触者と特定された日もしくはPCR検査を受けると決定した日のどちらか早い日から結果が出る日までは自宅待機とし、原則、休業とし、休業手当を支払う。ただし、症状が軽いもしくはない場合は在宅ワークも可。有給休暇の取得も可とする。


③体調が悪く医療機関等受診後にPCR検査を受けるよう指示された人

・PCR検査を受けると決定した日までの休んだ日は欠勤とする。(有給休暇の取得可)

※在宅ワークにつきましては、対策責任者・対策本部の指示に従ってください。

※災害休暇の適用も含め該当する休暇をさし、年次有給休暇以外に会社が与える有給休暇です。



【施設側の指示による休館、閉鎖の取り扱い】


(1ヶ月の所定労働時間は満たすよう下記の対応をしてください)

・シフト調整により出勤店舗、出勤時間、勤務日数を変更するなどの対応

・店舗については、対策責任者、対策本部の指示に従う


【施設側の指示による営業時間の短縮の取り扱い】


(1ヶ月の所定労働時間は満たすよう下記の対応をしてください)

・営業時間に合わせ出勤時間の調整をおこなう

・店舗については、対策責任者、対策本部の指示に従う

新型コロナウイルス感染症(COVID-19拡大に対する当社の対応について


当社は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の国内外における拡大の状況、また、今後の岩手県、盛岡市への感染拡大また「緊急事態宣言発令」などがあった場合、社員およびそのご家族、お客様、取引先の安全確保のため、以下の対応を講じております。また、すでに対応を行っているものに関しては、今後も一定期間また収束まで継続対応を行います。本対応により、関係者の皆様には、ご不便、ご迷惑をお掛けするかと存じますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


1.体制

・ 新型コロナウイルス対策責任者ならびに対策本部を立ち上げ、感染防止対策と事業継続の維持を目的に、当社の感染症対策マニュアルに基づき、必要な情報収集と対応の検討・指示を行っております。


2.通勤・勤務体制

・ 在宅勤務が利用できる業務に関しては、今後の岩手県及び盛岡市の方針により在宅勤務を行う。

・ やむを得なく出社が必要な場合でも、フレックスタイム勤務、時短営業を推奨しております(フレックス制度等、就業規則に準じる)。

・ 今後、政府や地方自治体から学校への休校要請に伴う対応として、在宅勤務が適さない業務に従事する社員の中で、小学校の子供を持つ出社困難な者を対象に、一定期間の特別休暇を付与するまたは、子どもとの同伴出社を認めるなどの対応を行います。


3.出張・外出

・ 岩手県外の出張・旅行・外出について、不急不要の場合は原則休止としております。

 ※岩手県内の移動は「3密」を避け、特にも屋内の対応については十分に配慮した行動をとること。

・ 海外出張・旅行について、渡航中止勧告が発令されている地区のみならず、いかなる理由であってもすべて渡航を禁止としております。


4.セミナー、社内・社外研修、イベント等

・ セミナー、社内・社外研修、イベント等については、当社主催、参加側いずれのケースにおいても、原則中止・延期および参加を見合わせる対応を実施させていただくことがあります。


5.会議・打合せ

・ 社内会議・打ち合わせは拠点間移動をせず開催。また、議題・人数・時間を制限した上で、テレビ・電話会議等、各拠点の交流をさけ対面での集合を避ける方法で実施しております。また、少人数であっても対面で集まる場合はマスク着用をおこない、必要なマスクは会社支給とします。


6.お客様対応、来店者対応について

・お客様への訪問対応に関しては、現在制限は設けていないがマスクは着用し、必要以上の長時間滞在をすることなく、業務を遂行すること。また、帰社後は手洗い・うがいを行い、感染予防を徹底すること。

・来店者へ手の消毒をお願いし協力いただく。また、マスクが未使用の場合は理由を確認し、必要があれば、会社からお渡しする。お客様がお帰りになった後は室内の消毒やその他、次の来店者対応のための作業を確実に行う。


7.その他

・ 本人および同居家族に発熱などかぜの症状がある場合は出社不可としております。

・ 手洗い、アルコール消毒、マスクの着用を励行しております。

・ 10人以上の不特定多数の人が集まる屋内での集会やイベントは参加自粛をお願いしています。


換気の悪い密閉空間への出入りを避けるように指示しています。対面での対話は間隔をあけ、マスクを着用して大声は出さない。長時間の対面は行わないよう指示しています。SNSやインターネットで配信されている様々な情報について、同調もしくは転用、またいかにも正しいことであるかのような情報として第三者へ提供する行為はすべて禁止します。お客様や社内全体に対して不安をあおる言動や誹謗中傷などの信用信頼に関わる行為があった場合懲罰の対象として取り扱うことを周知徹底します。


なお、上記対応は現時点のものであり、今後状況の変化により、適切に対応を行ってまいります。


新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対策


1.対策本部への報告について


対策責任者 代表取締役社長 野坂哲司 

対策本部  業務管理部


本人から新型コロナウイルスに感染した、又は、濃厚接触者に該当したと報告があった場合、および次に掲げる【要報告事項】に該当した場合は、直ちに店長は対策責任者ならびに対策本部へ連絡すること。 (土日等休日の場合:サイボウズ、携帯電話、携帯メール等)


【要報告事項】

・PCR検査の結果、「陽性」であった

・病院にてPCR検査を受けてくださいとの指示があった

・病院で受診したところ肺炎と診断された

・ご家族が上記に該当した

・取引先などから新型コロナウイルス感染の疑いがある社員がおり、当社社員との接触がある、などの連絡を受けた

・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)、味覚・嗅覚の異常を感じる等新型コロナウイルス感染時の症状がある

・その他、対策本部へ報告すべきと判断した事項


2.情報共有


情報共有手段

・対策本部(業務管理部)に連絡が入り次第、サイボウズにて情報共有のためのスレッドを開設(既にある場合は書き込み)し、すべての報告を一カ所に集約し把握する。スレッド開設担当は業務管理部(土日祝日の場合は店長、対策本部長もしくは役員へ連絡)

・個人情報等含むので情報共有者以外に共有情報は漏洩しないよう細心の注意を払うこと。


情報共有者

・常勤役員全員、マネージャー、店長、その他、役員および所属長が情報共有すべきと判断した者

※部内への連絡は、各店長の対応とする。


感染者、濃厚接触者との連絡

・感染者、濃厚接触者本人および家族との連絡は、業務管理部、店長もしくは、対策本部長が指示したものが行い必要な情報をサイボウズ等で迅速に共有する。


【連絡内容例】

・感染者の状況、症状、入院先

・感染者のご家族からの情報

・保健所からの連絡事項

・濃厚接触者に関する連絡

・回復状況、退院、自宅療養への切替え等


3.感染者本人に対する措置


・医師の許可が下りるまでの間、休職(就業規則第68条3項および衛生管理規程第17条)


感染者勤怠

・感染確定日から休職とする。(休職は欠勤扱いとなり、無給となりますが、社保の傷病手当金の対象となります。有給休暇の取得も可。)(社員就業規則第68条3項および衛生管理規程第17条に該当)


※保健所からの指示に従う。

・・・感染者が発覚した場合、病院より感染者の住所がある管轄の保健所へその旨の報告があります。その後、管轄保健所が本人に感染に関する調査を行い、濃厚接触者の特定や感染経路の特定等を行います。

・・・調査の状況からどのように対応すべきか保健所が判断しますので、保健所の指示を待って行動を行ってください。勝手な判断で被害を拡大し状況を悪化させることのないようご注意願います。

・濃厚接触者確定の為、関係各所へ感染者の氏名を公表する


4.濃厚接触者に対する措置


①濃厚接触者定義

新型コロナウイルス感染症の潜伏期間は最大で14日間程度と言われているため、以下の者を「濃厚接触者」とする。


【濃厚接触者】

・感染者と同居する者

・ 直近14日間に、新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居する者

・オフィスにおける座席の両隣・前後等の者

・ 直近14日間に、マスク等の着用なしに感染者本人と2m以内の距離で対面した者

※直近:疑いのある人が体調の異変を感じた日から遡って14日前から現在に至るまで 

・その他濃厚接触者の疑いが大きい場合(対策責任者ならびに対策本部が認定)


②濃厚接触者の社内調査


・感染者への社内調査

感染者の発覚

感染者は総務人事部へヒアリングシート提出

(主なヒアリング内容)①日、②時間(いつ、どのくらい)、③場所、④どのくらいの距離で、⑤内容(大まかに、打ち合わせ、会議、雑談など)、⑥握手などの直接的接触はあったかどうか、等

各部署にて、関係各所への連絡


・社内濃厚接触者の社内調査

感染者の公表

定義に該当する人は申告する

業務管理部へヒアリングシート提出

(主なヒアリング内容)①日、②時間(いつ、どのくらい)、③場所、④どのくらいの距離で、⑤内容(大まかに、打ち合わせ、会議、雑談など)、⑥握手などの直接的接触はあったかどうか、等

濃厚接触者と認定された場合(会社、保健所)、自宅待機命令(災害有給休暇適用もしくは、有給休暇もしくは、在宅ワーク)


③濃厚接触者勤怠


・濃厚接触者と特定された日もしくはPCR検査を受けると決定した日のどちらか早い日から結果が出る日までは自宅待機とし、原則、休業とし、休業手当を支払う。ただし、症状が軽いもしくはない場合は在宅ワークも可。有給休暇の取得も可とする。


※PCR検査の必要性につきましては、自宅住所がある管轄の保健所へご確認ください。


③-2その他(体調が悪く医療機関等受診後にPCR検査を受けるよう指示された人)

・PCR検査を受けると決定した日までの休んだ日は欠勤とする。(有給休暇の取得可)


5.在宅ワーク等について


在宅ワーク

下記在宅勤務の条件にすべて適合し、かつ対策責任者の許可が下りた者については在宅勤務を認める。「在宅勤務申請書」を店長経由でエクセル申請へ提出する。


(在宅勤務条件)

・会社が貸与するノートPCで業務が可能であること

・自宅のネット環境が業務によって使用料金が増額しない料金形態であること

・個人情報などの機密情報を取り扱わない、もしくは外部に流出することのないよう セキュリティー対策がとられていること

・随時連絡が取れる環境であること

・その他、対策責任者・対策本部が指示した条件を満たすこと


6.消毒について

・感染者、濃厚接触者が発生した段階で行う。

・必ず管轄保健所に相談のうえ対応する。対策本部が保健所へ連絡する。連絡先保健所:感染者の住所がある管轄の保健所


社員が行う消毒 

・保健所より消毒の説明等を受けた後、感染者本人の机など、接触していたと思われる場所の消毒を行い、生存している可能性のあるウイルスを除去する。

・ドアノブ、トイレのドア、ロッカー、受付の電話機、打刻機、自動販売機などの共用部分を消毒する。その後保健所の指示に従う。


◎消毒担当者

・基本的には消毒を担当する業者へ委託するが、対応できない場合は対策責任者が指示

・対策責任者が指示した者(妊婦・高齢者もしくは濃厚接触者の可能性がある者は対象外)


消毒担当者は以下とし、感染者、濃厚接触者と別フロアのものがこれにあたる。

インター店⇔大通店

大通店⇔フェザン店

フェザン店⇔インター店


【消毒にあたり注意事項】

・作業する場合は、マスク、使い捨てエプロン、ゴム手袋等を着用のうえ行うこと。作業後は石鹸にて手洗い、洗顔、アルコール消毒のうえ帰宅してシャワー等で全身洗浄します。作業後の着衣については当日中に洗濯を行うこと。

・つるつるしたところのほうが、ウイルスが長い間感染力が維持し、1~2日ウイルスの感染力が保って生きていると言われているので感染者のデスクの中にあるもの(クリアファイルやホチキス)などは2日以降経過するまでは触らない。その後、除菌シートなどですべての文具等のふき取りを行う。手すり、テーブル、ドアノブなど、環境の消毒には、0.1%次亜塩素酸ナトリウムや消毒用エタノールを使用してください。


◆消毒の方法◆

ペーパータオルや雑巾等に消毒薬を浸し、ゆるく絞って拭きます。 ※電化製品には水がかからないようにしましょう。また、作業前にはコンセントを抜く等、感電に注意してください。※0.1%次亜塩素酸ナトリウム液で金属を消毒すると、さびることがありますので、消毒 液を10分程度浸し、その後、水拭きしてください。 ※0.1%次亜塩素酸ナトリウム液を希釈する場合は、ゴム手袋をするなど、取扱いに注意 してください。


業者に依頼する場合 (感染者が複数発生した場合など) 

・同じフロア、店舗の者はすべて在宅ワークもしくは有休休暇、又は災害有給休暇とし、出社を停止させる。消毒が完了次第、出社停止を解除する。


<参考>


■感染した人を休業させる場合


新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。つまり通常の休職と同様欠勤扱いとなります。なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。



協会けんぽ 新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金について

https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf



■社内および関係会社等への周知


社内で感染者が発生した事実について、社内に周知する。プライバシーの観点で開示が躊躇される場合でも、他の社員を過度の不安に陥れないため感染者の状況ついては最低限明らかにする。オフィスに出入りしている各業者に対し、自社内で感染者が発生した事実を連絡する。


■感染者に関する公表 


公表するか否かについては、役員判断とする。

感染症のまん延を防止し、感染症による健康リスクが個人や社会に与える影響を最小限 にするためには、感染症の発生状況等に関する情報を積極的に公表する必要がある。 なお、当該情報の公表に当たっては、感染者等に対して不当な差別及び偏見が生じない ように、個人情報の保護に留意しなければならない。


①病原体の潜伏期間や感染経路、主な感染源等、当該感染症に関する基本的な情報を提供する。

➁感染者の推定感染地域及び感染源との接触の有無等に関する情報を提供する。

③感染者が他者に当該感染症を感染させる可能性がある時期の行動歴等の情報については、感染症のまん延防止のために必要な範囲で公表する必要がある。