会社概要

顧客本位の業務運営

お客さま本位の業務運営に関する宣言

有限会社アイドカは、経営理念である「心を高めて長寿であること」を実現する地域密着型の保険代理店として地域社会・経済に貢献し続け、「どこにでもある保険代理店」ではなく、「なくてはならない保険代理店」となるべく、社員一同努力し続ける事をお約束するとともに、お客さま本位の業務運営を実現するため、以下のとおり対応することを宣言いたします。 なお、本宣言は定期的に進捗や状況等を解析し、PDCAによる見直し、改善を行います。

<取組方針1>「お客さま本位の業務運営推進に関する取組み」

当社は、経営理念「心を高めて長寿であること」の実現に向け、「お客さま本位の業務運営」を企業文化として定着させ、お客さまに常に最善の商品とサービス、そして満足が提供できるよう社内態勢を構築するとともに、社員全員が真剣かつ真摯に本宣言に取組み、その実現と業務運営のレベル向上に努めます。また、当社が提供する保険商品やサービスがお客様に適切に届けられ、ご意向やご期待に沿った内容をご提供できるよう、お客様の利益を最優先に考えた適切な管理体制・運営体制の構築に取り組んでまいります。

  • 【取組内容1】
  • ●本宣言について、代表取締役社長を推進責任者、業務管理部長、経営開発部長、常務取締役を推進担当者としています。
  • ●業務管理部門は営業部門から独立した立場で、お客様の利益が適切に守られているかを確認するため、内部監査部門を設置し、適正な運営状況を管理しています。また、企業としてプロダクトガバナンスが適正に機能するよう、必要なルールや仕組みの整備、管理体制の強化に取り組んでまいります。
  • ●販売に関わる手順等を社内でルール化し、社員に周知しています。(最新版;2025年1月)
  • ●本宣言の策定に伴い各事務所およびホームページに掲載しました。(2025年7月)
  • ●内部点検において本宣言の進捗・社員への周知度を確認項目としています。
  • ●コンプライアンス研修時に、本宣言の周知を行いました。(2025年4月)
  • ●「取組内容1~5」および「KPI」のデータを更新しました。(2025年6月)
<取組方針2>「お客さまに最適な商品・サービスをお勧めするための取組み」

当社は、「お客さまの最善の利益」を最優先に考え、お客さまのご意向やライフ(経営)プラン、属性、経済状況等の実状に沿った最適な商品をご提案します。
そのため、お客さまに寄り添い、お客さまのご意向に沿った最適な商品の情報提供に努め、お客さまに正しく寄り添う総合的なコンサルティングを目指します。これらに適合しない売上目当ての不適切な募集は行いません。また、お客様のご意向に沿った保険商品やサービスを提供するため、保険募集に関するプロセスやルールを明確化した仕組みやマニュアルを整備し、プロダクトガバナンスとの整合性を常に確認しながら取り組んでまいります。

  • 【取組内容2】
  • ●お客さまに最適な商品・サービスをご提供できるようラインアップを充実させます。
    (生命保険会社18社、損害保険会社7社、少額短期保険会社1社と乗合)
  • ●お客さまに保険を販売する手順を規定化し、ご加入にあたって必要な重要情報
    (契約内容、商品性、保険料、不利益事項等)について、お客さまが内容を理解するのに
    必要な時間・頻度を確保したうえで、丁寧かつ分かりやすく説明いたします。
  • ●営業部門と業務管理部門それぞれの役割を明確にした組織体制を整えるとともに、お客様の利益を最優先とする経営方針を社内で明確化し、共有しています。
    その実現のため、各種規定やマニュアルの読み合わせ、法令遵守に関する確認など、ルールを共有し徹底する仕組みを構築しています。
  • ●金融商品の組成や販売に携わる金融事業者、ならびに業務提携企業との連携を通じて、最適な商品の選定に役立つ研修や、商品知識の向上を図る研修、さらに質の高いサービス提供に向けた業務品質向上の研修を、定期的に実施してまいります。
  • ●お客さまにお勧めする商品は(原則)半期ごとに開催する経営幹部会議にて、
    選定基準に沿って予め吟味し、取締役会にて決定する仕組みとしています。(2025年6月更新)
  • ●お客さまにお勧めした内容はご意向や経済状況等を含め社内システムに記録・管理し
    ご契約後のライフプラン・経営状況等の変化を踏まえたアフターフォローに活かします。
  • ●当社ではお客様からいただいたご意見・ご要望を大切にし、各種コンプライアンスおよび法令を遵守した上で、商品を組成・販売する金融事業者や業務提携先へ必要な情報を適切に共有し、より良い商品提供につながるよう努めてまいります。
  • ●特に留意を必要とする下記のケースはより丁寧に対応いたします。
    ①高齢のお客さま、投資経験のないお客さま等に対しては、時間をかけて丁寧かつ十分に説明します。(満70歳を超えるお客さまの場合には、当社からの説明や契約お申込の際、ご家族(70歳未満の方)の同席をお願いしております。)
    ②お客さまと当社が利益相反する場合には、その内容や理由等を説明します。
    ③契約時・契約後にご負担いただく費用がある場合、その金額・内容等を説明します。
    ④価格変動リスクのある商品の場合、内容およびメリット・デメリットを説明します。
    ⑤社会保険制度等、加入の検討に必要な付随情報を提供し、必要な保障額等の全容についてご理解いただけるよう説明します。
    ⑥法人を契約者とする保険については、保険本来の趣旨を踏まえ、 節税などの付随的な目的でなく、保障を主たる目的としてご加入いただくようご案内いたします。
<取組方針3>「ご加入後のサポートに関する取組み」

当社は、ご加入いただいてからがお客さまとの本当のお付き合いが始まると思っています。どこよりも早く、確実な対応を心掛け、必要な時に全身全霊を傾け、どの社員でも同じようなご対応が出来る事、そして、長く保険契約をご継続いただき、遠い将来のお約束を果たすまで、理念にそった行動を社員一人一人が実践してまいります。そのためにも、定期的なモニタリングを実施し、必要に応じて業務改善を行うとともに、金融商品の組成や販売に携わる金融業者や業務提携先とも連携しながら、 ご加入後の適合性の再確認や、お客様の利益が継続して守られているかを確認してまいります。

  • 【取組内容3】
  • ●毎年一定数の顧客満足度調査を実施し、常日ごろからお客様の最善の利益を追求するため、
    お客様の素直な本音、心の声を知り、結果を反映させた業務改善の取組みを行います。(2025年1月実施 1,355件)
  • ●ご契約や商品その他新しい情報等について、アフターフォロー活動により定期的にご提供しています。また、アフターフォローは、お客様からのご意見や課題・問題点など、営業現場における貴重な声を伺う大切な機会でもあります。
    お客様の意向に沿った保険販売を行い、その後のアフターフォローを通じて得られた情報を各種改善・見直しにつなげるというPDCAサイクルを継続的に回すことで、「顧客本位の業務運営」と保険会社との情報連携を踏まえたプロダクトガバナンスの実践を確実に進めてまいります。
  • ●お客さま向けの情報提供のためのセミナーを定期的に開催しています。
  • ●ご契約の早期更改率、継続状況(継続率)についてホームページに公表しました。 

<取組方針4>「お客さまの声を経営に生かすための取組み」

当社は、「心を高めて長寿であること」を経営理念に掲げており、当社を信用、信頼をいただいたお客さまお一人お一人に対して、真心をこめて一生涯のサポートを行うことが大きな責任であり、企業としての役割であると考えています。また、お客様に「最善の利益」を提供し続けるため、継続的に価値をお届けするとともに、お客様の状況把握やサポートに努め、長期的な安心感と満足感をご提供できるよう取り組んでまいります。
そのため、お客さまから寄せられる声に真摯に声を傾け、迅速かつ適切に対応するための態勢を構築するとともに、これを経営や社員への啓蒙に活かし、お客さまの満足度の更なる向上を目指し、「お客さまの最善の利益の追求」のため、努力し続けます。

  • 【取組内容4】
  • ●ご契約後に「お客さまアンケート」を取得し、その声を踏まえて改善に努めています。
  • ●苦情やアンケート結果は、社内の全体会議で分析・検証のうえ、結果を社内に公表し、再発防止策等の周知を行っています。(公表日;2025年4月)
  • ●さまざまなお客様の声をデータとして収集・管理・分析することで、適切なプロセスやフォロー体制へと改善していくことが可能になります。販売して終わりではなく、継続的なお客様サポートを行うことでプロダクトガバナンスにおけるPDCAが機能し、目指すべき「顧客本位の業務運営」の実現につながります。また、KPIの結果を適切に報告し、その内容を踏まえて各業務の改善に結び付ける取り組みを進めてまいります。
<取組方針5>「従業員の質的向上に向けた教育および評価に関する取組み」

「会社は人なり」これは当社の経営ビジョンの根幹をなす重要な要素です。社員一人一人が夢を持ち、明確な目標に向かって成長する、生き生きと働ける公正な会社とすることで、社員が、お客さまに常にベストな状態でお会いでき、ベストな提案をできるよう努めます。 そのため、企業の責任として、人事考課制度、給与規定、就業規則、福利厚生制度等、安心して働ける環境を提供し、社員がステップアップできるよう教育態勢を構築し、これらを計画的に進めていきます。

  • 【取組内容5】
  • ●保険会社等による研修を継続的に実施し、知識・販売スキルの向上に努めています。
  • ●職階別・担当部署別に必要なルールを整理し、各部門・各職階に応じた「やってはいけないこと」を明確にした実践的な研修を実施します。
  • ●毎年コンプライアンス計画を策定し、推進体制を構築します。(最新版:2025年4月)
    これに基づく社員研修を実施しました。
  • ●毎年、生命保険協会の継続教育研修を実施しています。(2025年10月実施)
  • ●ライフコンサルティングに関わる資格取得と支援を推進しています。(KPI④参照)
  • ●社員の業績や昇給・昇格は営業実績にだけで判断せず、
    業務品質や業務レベルなど総合的に評価する仕組みと人事考課制度の運用をしています。
<備考>

当社は、生命保険会社・損害保険会社が提供する保険商品をお客さまに販売する乗合保険販売代理店であり、(銀行等金融機関や証券会社等の提供する保険以外を含む業界をまたぐ)複数の金融商品・サービスについて当社が独自にパッケージとして販売・推奨を行うことはありません。また、当社は保険商品・金融商品の「販売」に特化した代理店であり、商品の組成(開発)には関与しておりません。(そのため、「プロダクトガバナンスに関する補充原則1~5」は適用対象外となります。)

お客さま本位の業務運営のためのKPI設定について

「顧客本位の業務運営に関する宣言」に基づく取り組みの進捗状況について定量的に把握し、その取り組みをより一層推進するため、成果指標(KPI)を以下のとおり設定し、その結果について表示しています。
(※key performance indicatorの略、企業目標の達成度を評価するための重要業績評価指標のこと。)
事業年度:2025年4月1日から2026年3月31日 ※過去3年の結果について継続公表 毎年度5月更新予定


KPI項目目的分野目標2022年2023年2024年
商品ラインアップ(取扱保険会社数) より選ばれる保険会社を選択しご提供させていただくため 生命保険18社18社18社
損害保険8社7社7社
少額短期1社1社1社
年間保険契約件数地域に必要とされる保険代理店の指標であり、質の高いサービスとコンサルティング、業務品質につき一定の評価をいただいた証として生命保険対前年 110%898件1,005件951件
損害保険対前年 120%3,839件3,354件4,079件
契約継続率等
※生保13か月目
※損保更改率
保険代理店としての継続的な質の高いサービスと業務品質向上のため生命保険100%94.65%96.62%97.09%
損害保険96%97.3%90.7%91.5%
FP資格取得率専門知識を高め、お客さまサービスの向上と次世代を担う社員の育成を図るため1級1名0名0名0名
2級8名5名6名6名
3級17名12名11名10名
TLC全社員16名18名18名
お客さまの声
(苦情/お褒めの声)
代理店としての業務品質の向上と、より良いお客さまサービス実現のため生命保険5件以内5件12件8件
損害保険3件以内12件8件10件
その他0件以内0件5件1件

<上記に関わる分析結果/変更点など>

  • 本年度は生命保険110%、損害保険110%の件数増を目指して、より多くのお客さまから信頼をいただけるように活動します。
  • 継続率、更改率ともに各募集人の評価対象とし、継続率、更改率アップへの意識を高めます。
    本年度は生命保険13か月目継続率100%、損害保険更改率96%を目指します。
  • 2024年度はFP1級、2級の資格取得者はおりませんでした。
    本年度も各資格取得を推進するにあたり、専門部門より受験スケジュールを通知し、該当社員が未受験にならないよう対応します。本年度はFP2級2名、FP3級2名、生命保険協会TLC2名、以上の資格取得を会社として支援します。

金融庁「お客さま本位の業務運営に関する原則」との対応関係表

本宣言は金融庁の定める「顧客本位の業務運営に関する原則」(https://www.fsa.go.jp/index.html)における原則1~7に則り策定しており、下表は同原則各項目に対する本宣言の該当項目(対応関係表)です。
原則の詳細に関しては、金融庁ホームページをご覧下さい。                 掲載・更新日:2025年12月15日


金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表

金融事業者の名称有限会社アイドカ
■取組方針掲載ページのURL : https://www.aidca.co.jp/fd/
■取組状況掲載ページのURL :https://www.aidca.co.jp/fd/


原 則実施・不実施 ※6取組方針の該当箇所 ※6取組状況の該当箇所 ※6
原則2【顧客の最善の利益の追求】
金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。
実施取組方針1
取組方針4
取組内容1
取組内容4
(注)金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。実施取組方針1
取組方針4
取組内容1
取組内容4
原則3【利益相反の適切な管理】
金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。
実施取組方針2取組内容2
(注)金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。
・販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合
・販売会社が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合
・同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産 の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合
実施取組方針2取組内容2
原則4【手数料等の明確化】
金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。
実施取組方針2取組内容2
原則5【重要な情報の分かりやすい提供】
金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。
実施取組方針2取組内容2
(注1)重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、損失その他のリスク、取引条件
・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として想定する顧客属性
・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む)
・顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務に及ぼす影響
実施取組方針2取組内容2
(注2)金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。非該当本文<備考>本文<備考>
(注3)金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。実施取組方針2取組内容2
(注4)金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。実施取組方針2取組内容2
(注5)金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。実施取組方針2取組内容2
原則6【顧客にふさわしいサービスの提供】
金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。
実施取組方針2取組内容2
(注1)金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。
・顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行うこと
・具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と比較しながら行うこと
・金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行うこと
実施取組方針2
取組方針4
取組内容2
取組内容4
(注2)金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。非該当本文<備考>本文<備考>
(注3)金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。非該当本文<備考>本文<備考>
(注4)金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。実施取組方針2取組内容2
(注5)金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 実施取組方針2
取組方針5
取組内容2
取組内容5
(注6)金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の組成に携わる金融事業者に対し、金融商品を実際に購入した顧客属性に関する情報や、金融商品に係る顧客の反応や販売状況に関する情報を提供するなど、金融商品の組成に携わる金融事業者との連携を図るべきである。 実施取組方針2
取組方針4
取組内容2
取組内容4
(注7)金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、プロダクトガバナンスの実効性を確保するために金融商品の組成に携わる金融事業者においてどのような取組みが行われているかの把握に努め、必要に応じて、金融商品の組成に携わる金融事業者や商品の選定等に活用すべきである。 実施取組方針2
取組方針4
取組内容2
取組内容4
原則7【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】
金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。
実施取組方針1
取組方針2
取組方針3
取組方針5
取組内容1
取組内容2
取組内容3
取組内容5
(注)金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。実施取組方針1
取組方針2
取組方針5
取組内容1
取組内容2
取組内容5
補充原則1【基本理念】
金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品やサービスの提供を通じて、顧客に付加価値をもたらすと同時に自身の経営を持続可能なものとするために、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者として十分な資質を有する者のリーダーシップの下、顧客により良い金融商品を提供するための理念を明らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実践を行うべきである。
-非該当-本文<備考>本文<備考>
補充原則2【体制整備】
金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により良い金融商品を提供するための理念を踏まえ、金融商品のライフサイクル全体のプロダクトガバナンスについて実効性を確保するための体制を整備すべきである。その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を確保するための体制を整備すべきである。
-非該当-本文<備考>本文<備考>
(注1)金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成から償還に至る金融商品のライフサイクル全体を通じたプロダクトガバナンスの実効性や組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理の実効性を確保するために、管理部門等による検証の枠組みを整備すべきである。その事業規模や提供する金融商品の特性等に応じて、必要な場合には、社外取締役や外部有識者のほか、ファンドの評価等を行う第三者機関等からの意見を取り入れる仕組みも検討すべきである。 -非該当-本文<備考>本文<備考>
(注2)金融商品の組成に携わる金融事業者は、プロダクトガバナンスの実効性に関する検証等を踏まえ、適時にプロダクトガバナンスの確保に関する体制を見直すなどPDCA サイクルを確立すべきである。 -非該当-本文<備考>本文<備考>
補充原則3【金融商品の組成時の対応】
金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真のニーズを想定した上で、組成する金融商品がそのニーズに最も合致するものであるかを勘案し、商品の持続可能性や金融商品としての合理性等を検証すべきである。
また、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の最善の利益を実現する観点から、販売対象として適切な想定顧客属性を特定し、金融商品の販売に携わる金融事業者において十分な理解が浸透するよう情報連携すべきである。
-非該当-本文<備考>本文<備考>
(注1)金融商品の組成に携わる金融事業者は、組成する金融商品が中長期的に持続可能な商品であるかを検証するとともに、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストの合理性を検証すべきである。 -非該当-本文<備考>本文<備考>
(注2)金融商品の組成に携わる金融事業者は、想定顧客属性を特定するに当たっては、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ等を基本として具体的に定めるべきであり、必要に応じて想定される販売方法にも留意すべきである。その際、商品を購入すべきでない顧客(例えば、元本毀損のおそれのある商品について、元本確保を目的としている顧客等)も特定すべきである。また、複雑な金融商品や運用・分配手法等が特殊な金融商品については、どのような顧客ニーズに合致させるよう組成しているのか、また、それが当該金融商品に適切に反映されているか検証を行い、より詳細な想定顧客属性を慎重に特定すべきである。 -非該当-本文<備考>本文<備考>
(注3)金融商品の組成に携わる金融事業者は、製販全体として最適な金融商品を顧客に提供するため、顧客のニーズの把握や想定顧客属性の特定に当たり、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携や必要に応じて実態把握のための調査等に取り組むべきである。また、金融商品組成後の検証の実効性を高める観点から、金融商品の販売に携わる金融事業者との間で連携すべき情報等について、事前に取決めを行うべきである。 -非該当-本文<備考>本文<備考>
補充原則4【金融商品の組成後の対応】
金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成時に想定していた商品性が確保されているかを継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。
 また、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携等により、販売対象として想定する顧客属性と実際に購入した顧客属性が合致しているか等を検証し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その後の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。
-非該当-本文<備考>本文<備考>
(注1)金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品性の検証に当たっては、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストのバランスが適切かどうかを継続的に検証すべきである。当該金融商品により提供しようとしている付加価値の提供が達成できない場合には、金融商品の改善、他の金融商品との併合、繰上償還等の検討を行うとともに、その後の商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンス体制の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 -非該当-本文<備考>本文<備考>
(注2)金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、商品組成後の検証に必要な情報の提供を金融商品の販売に携わる金融事業者から受けるべきである。情報連携すべき内容は、より良い金融商品を顧客に提供するために活用する観点から実効性のあるものであるべきであり、実際に購入した顧客属性に係る情報のほか、例えば顧客からの苦情や販売状況等も考えられる。金融商品の販売に携わる金融事業者から情報提供を受けられない場合には、必要に応じて金融商品の販売方法の見直しも検討すべきである。また、金融商品の販売に携わる 金融事業者から得られた情報を踏まえた検証結果については、必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者に還元すべきである。 -非該当-本文<備考>本文<備考>
(注3)金融商品の組成に携わる金融事業者は、運用の外部委託を行う場合、外部委託先における運用についても検証の対象とし、その結果を踏まえて、必要に応じて金融商品の改善や見直しを行うべきである。金融商品の組成に携わる金融事業者と金融商品の販売に携わる金融事業者の間で連携する情報については、必要に応じて外部委託先にも連携すべきである 。 -非該当-本文<備考>本文<備考>
補充原則5【顧客に対する分かりやすい情報提供】
金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより良い金融商品を選択できるよう、顧客に対し、運用体制やプロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行うべきである。
-非該当-本文<備考>本文<備考>
(注1)金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客に対し、自ら又は必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者を通じて、その運用体制について個々の金融商品の商品性に応じた情報提供を行うべきである。例えば、運用を行う者の判断が重要となる金融商品については、当該金融事業者のビジネスモデルに応じて 、運用責任者や運用の責任を実質的に負う者について、本人の同意の下、氏名、業務実績、投資哲学等を情報提供し、又は運用チームの構成や業務実績等を情報提供するべきである。 -非該当-本文<備考>本文<備考>
(注2)金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の商品性に関する情報についても、金融商品の販売に携わる金融事業者と連携して、分かりやすい情報提供を行うべきである。 -非該当-本文<備考>本文<備考>


【照会先】有限会社アイドカ
部署業務管理部
連絡先電話:019-601-5818
FAX:019-601-5819
Mail:aidca_3sedai199804@aidca.co.jp