親が亡くなった後、遺品整理で借入金の明細や督促状が見つかり、相続放棄を考え始めた。
そこへ死亡保険金の請求案内が届き、受け取ってよいのか迷う。
アイドカにも、こうしたご相談が寄せられています。
特定の人が受取人に指定された死亡保険金は、原則としてその人固有の財産です。
亡くなった方の遺産とは別に扱われるため、相続放棄をしても受け取れるのが一般的です。
ただし、保険金を受け取れるかどうかと、税金がかかるかどうかは別の問題です。
この記事では、受取人の確認、相続放棄の期限、税金の扱いを整理し、手続きを進める際の注意点を紹介します。
相続放棄しても受け取れるのは、保険契約で受取人の権利が決まるため
ご相談の中では、「死亡保険金を受け取ったら、相続したことになってしまうのでは」というご質問もあります。
亡くなった方に関係するお金をすべて相続財産だと考えてしまうことが、迷いの原因になります。
亡くなった方の預金や不動産と、生命保険契約に基づいて支払われる死亡保険金は、同じものではありません。
受取人として配偶者や子どもなど特定の方が指定されている場合、その保険金は原則として受取人が契約に基づいて取得する財産です。
相続放棄をするからといって、保険金の請求も諦める必要があるとは限りません。
まずは、案内に記載されたお金の種類と受取人を確かめましょう。
たとえば、父が亡くなり、子が死亡保険金の受取人に指定されている場合、子は保険契約に基づいて請求します。父の預金を相続する権利とは別なので、相続放棄をしたことだけで、この保険金を受け取る権利がなくなるわけではありません。
一方、亡くなった本人が受け取る権利を持っていたお金は別です。次に、受取人の表示と支払いの種類で確認する点を整理します。
受取人の指定で確認したいケース
受取人が個人名で指定されていても、その方がすでに亡くなっている場合があります。次の表に沿って、現在の請求権を確認してください。
| 受取人の指定・状況 | 確認すること |
|---|---|
| 配偶者や子などの個人名 | 指定された人が存命で、本人が受取人になっているか |
| 法定相続人という表記 | 契約上、具体的に誰が受取人となるか |
| 指定された受取人が先に死亡 | その後に変更手続きが行われているか。未変更なら誰に請求権があるか |
受取人が先に亡くなり、変更されていない場合は、先に亡くなった受取人の法定相続人が受取人になるのが一般的です。ただし取扱いが異なる場合もあるため、家族だけで決めずに保険会社へ確認しましょう。
死亡保険金と一緒に、亡くなった本人に支払われるはずだった入院給付金などの案内が届くこともあります。生前に発生した請求権が相続財産になる場合があるため、死亡保険金と同じ扱いだと考えず、支払いごとに受取人と権利の帰属を確認する必要があります。
相続放棄を考えている間に避けたい行動
借金が見つかった場合、保険金の請求とは別に気をつけたいのが、亡くなった方の財産の扱いです。
亡くなった方の預金を自分のために使う、不動産や車を売る、その方の財産から借金を返すといった行動は、相続財産の処分に当たる可能性があります。処分の内容によっては、財産と債務を引き継ぐ「単純承認」をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
相続放棄を検討している間は、財産を使う・売る・返済に充てる前に弁護士へ確認しましょう。すでに行ったことがある場合も、その内容と日付、金額を伝え、相続放棄への影響を確認することが大切です。
期限が迫っているときに最初に確認する3点
アイドカの相談窓口では、期限が迫っているときは次の順序で確認しています。
- いつ死亡を知り、いつ自分が相続人だと分かったか
- 財産と負債がどこまで分かっているか
- 亡くなった方の預金を使う、不動産を処分するなど、すでに何かしていないか
相続放棄の申述期限は、原則として自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内です。亡くなった日から機械的に数えるのではなく、死亡の事実と、自分が相続人になったことをいつ知ったかを確認します。
申述先や必要書類は、裁判所の手続案内で確認してください。
借金を後から知った場合も、その日から必ず3か月になるとは限りません。起算点や期限を過ぎているかどうかに迷う場合は、自己判断せず弁護士へ相談しましょう。
財産を調査しても期限内に判断できない場合には、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。調査を続けているだけで期限が延びるわけではないため、期限が迫っているときは資料がすべて揃うのを待たずに相談することが大切です。
相続放棄した本人の非課税枠の扱い
死亡保険金は、民法上は相続財産でなくても、税法上は「みなし相続財産」として相続税の対象になることがあります。
亡くなった方が保険料を負担していた死亡保険金には、相続人が受け取る場合に限り、500万円×法定相続人の数という非課税限度額があります。これは相続人全員が受け取った死亡保険金の合計に対する枠です。相続放棄をした本人の受取分には、この枠を使えません。
一方、枠を計算する際の人数には、相続放棄がなかったものとして放棄した人も含めます。人数に数えることと、その人が非課税枠を使えることは別です。
出典:国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
なお、死亡保険金の非課税枠を使えなくても、直ちに納税が必要になるわけではありません。相続税には別に、3,000万円+600万円×法定相続人の数という基礎控除があります。保険金だけでなく、ほかの財産や加算対象の贈与なども含めて、申告が必要かを確認します。
請求前に確認したい4項目
生命保険を確認するとき、保障額や保険料は見ても、死亡保険金の受取人が誰になっているかまでは確認していない方もいます。長く続く契約では、結婚、出産、離婚、再婚、ご家族の死亡などがあっても、受取人が自動的に更新されるわけではありません。
若い頃に加入したままで、受取人がすでに亡くなった親のままだったり、結婚や再婚前の指定が残っていたりする場合もあります。請求時は、本人や家族が想定していた受取人と、実際の指定が一致しているかを確認します。
- 契約者は誰か
- 実際に保険料を負担した人は誰か
- 被保険者は誰か
- 死亡保険金の受取人は誰か
税区分を分けるのは、このうち実際の保険料負担者・被保険者・受取人の関係です。契約者の名義だけで判断しないようにしましょう。
| 実際の保険料負担者 | 被保険者(亡くなった方) | 受取人 | 対象となる税金 |
|---|---|---|---|
| Aさん | Aさん | Bさん | 相続税 |
| Bさん | Aさん | Bさん | 所得税 |
| Bさん | Aさん | Cさん | 贈与税 |
A・B・Cはそれぞれ別の人を表します。相続人かどうかだけで税区分が変わるわけではなく、相続放棄をした人も、1行目に当てはまれば相続税の対象です。これは基本的な整理で、保険料を複数人が負担していた場合などは個別の確認が必要になります。
相続放棄と保険金請求の進め方
- 最初に相続放棄の期限を確認する。期限が近い・分からない場合は弁護士へ相談する
- 財産と負債の調査を進めながら、保険証券や請求案内を集める
- 保険会社に支払いの種類・受取人・請求期限を確認する。実際の保険料負担者は口座記録なども使って確かめる
- 相続放棄の手続きと、受取人固有の財産と確認できた死亡保険金の請求を進める
- 保険金の入金を待たずに、税区分と申告要否・期限を税理士へ確認する
すべての作業を一つずつ終えてから次へ進む必要はありません。相続放棄の期限確認を優先し、保険契約の確認や税務相談を並行して進めます。
相続税の申告期限は、通常、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内で、保険金の入金日から数えるわけではありません。
保険会社への問い合わせでは、相続放棄を検討していると伝えたうえで、支払われるお金の名称と受取人を一つずつ確認すると分かりやすくなります。
相談時に用意する資料
- 保険証券、契約内容のお知らせ
- 保険料を支払っていた口座の情報
- 亡くなった方と受取人の関係が分かる戸籍
- 保険会社から届いた請求案内
- 預貯金、不動産、借入金の一覧
- 相続開始を知った日が分かるメモ
借金の全額が分からない場合も、分かる範囲で一覧にし、調査中と記載します。
まとめ
相続放棄をしても、特定の受取人に指定された死亡保険金は受け取れるのが一般的です。しかし、受取人の指定、相続財産への対応、税金は別々に確認する必要があります。
アイドカでは、ご家族の状況と加入中の保険を整理するご相談を受け付けています。